有給休暇の日数の計算について
付与日数のきまり
入社から6か月たち、その間の出勤率が8割以上なら10日の有給休暇がもらえます。その後は1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日と増え、勤続6年6か月以上は毎年20日です(労働基準法第39条)。
パート・アルバイトの場合
週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下の勤務の人は、勤務日数に応じた日数(比例付与)になります。週3日なら、6か月で5日、6年6か月以上で11日です。
時効と年5日の取得義務
有給休暇は付与から2年で時効になり、使わなかった分は翌年に1年分だけ繰り越せます。また、年10日以上付与される人には、会社が年5日を確実に取得させる義務があります。