残業代の計算について
割増率
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働は25%以上、月60時間を超える部分は50%以上の割増です(中小企業も2023年4月から適用)。22時〜5時の深夜労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上の割増になります。
残業が深夜に及んだ場合は25%+25%で50%以上、休日の深夜労働は35%+25%で60%以上です。
計算例
月給28万円・月平均所定労働時間160時間の場合、1時間あたりの賃金は1,750円です。20時間残業すると 1,750円 × 1.25 × 20時間 = 43,750円。このうち5時間が22時以降なら、深夜割増として 1,750円 × 0.25 × 5時間 = 2,188円が加わります。
1時間あたりの賃金の出し方
月給制の場合、「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で1時間あたりの賃金を求めます。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超えるごとに支払われる賃金は、計算の基礎から除きます。